1989-12-12 第116回国会 参議院 法務委員会 第4号
交互尋問制度、当事者主義の原則とかあるいは第三者証人尋問とか、特に処分取り消しの段階におきましては口頭弁論を中心に進めてきているわけでございまして、そうした充実という面におきまして各地のそういう実績というのをどういうふうに新法制定の過程で酌み取ったのか、その考え方、基本をお聞かせ願いたいと存じます。
交互尋問制度、当事者主義の原則とかあるいは第三者証人尋問とか、特に処分取り消しの段階におきましては口頭弁論を中心に進めてきているわけでございまして、そうした充実という面におきまして各地のそういう実績というのをどういうふうに新法制定の過程で酌み取ったのか、その考え方、基本をお聞かせ願いたいと存じます。
また、審理の充実及び迅速化のため、当事者の事務の補助等をする者に事実関係につき陳述させることができる制度、受命裁判官に審尋を行わせることができる制度、証人等の尋問につき交互尋問の順序を変更することができる制度、保全命令に対する不服申し立ての事件において参考人等の審尋を行うことができる制度等を設けるものとしております。
これは全くのうそなんですが、その事実関係を一点の曇りもなく解明したのが、これは審尋手続ではありましたけれども、大事なのはここなんです、公開の法廷における審尋手続、そうして、とりわけ対質尋問を含む交互尋問が集中して行われました。さらに、彼女が暴行を受けておる最中、服の中にひそかに入れて必死の思いで録音した現場のテープが再生されました。
そうしますと、口頭弁論を開いた場合、法廷に来廷をさしてそこで宣誓をする、書記官が立ち会う、調書をつくる、そういう形で、もちろん証人調べは交互尋問の方法によってやるけれども、今回そのやり方は変更もできるということになってきますと、任意的に開かれた口頭弁論における疎明の方法としての証人調べと、当事者双方が立会して行う審尋ですね。確かに審尋でしたら公開の法廷ではしなくてもいいのかもわからないと思います。
また、審理の充実及び迅速化のため、当事者の事務の補助等をする者に事実関係につき陳述させることができる制度、受命裁判官に審尋を行わせることができる制度、証人等の尋問につき交互尋問の順序を変更することができる制度、保全命令に対する不順申し立ての事件において参考人等の審尋を行うことができる制度等を設けるものとしております。
英米法は中世までの決闘裁判の伝統を引いておりまして、証人の交互尋問さえ十分に行えば、真実の発見は特に考えないということを基本にいたしております。現行刑事訴訟法は、そこまで割り切ることなしに、反対尋問による吟味を経ない供述も、伝聞証拠の例外として大幅に認めておりますけれども、それでも大陸法に比べれば、公判廷での当事者の攻防ということを重要視いたしております。
それからもう一つは、これは両参考人に共通してお伺いしたいのですけれども、確かに議院において証言するという外形は訴訟のある場面と似ておるわけですが、本質的な違いというのは対立当事者的なものがないといいますか、たとえば具体的な尋問のやり方にしても交互尋問といいますか、クロスエグザミネーションなどという形はとりにくいわけですし、そういう点で法廷での尋問とは多少違うのではないかと思います。
ことに交互尋問制度というようなものが戦後大幅に採用されてまいりますと、一言一言がきわめて重要性を持ってまいりますので、これはできるだけ正確な録取というものが行なわれなければいけないということで速記制度というものが発足いたしたわけでございます。その点につきましては私どもは今日におきましても、裁判について正確な記録が必要であるということについては全く当時と同様に考えております。
民事訴訟法改正直後には、代理人の交互尋問も、それが裁判所の心証形成の手段であることをわすれた誘導尋問や、しつような場足取りのたぐいが多かった。」途中省略しますが「証人の個人的尊厳や、精神的苦痛を全く意に介しないような尋問がえんえんと続けられた。証人は、呼出しを受けたことが既に感情を害している様子で、気の強い人とみえて、代理人の的はずれの尋問に反撃して、しばしば両者の口論となる有様であった。
なお、当時は交互尋問あるいは当事者が訴訟を遂行するという考え方がまだ十分行き届いておりませんでしたが、最近は民事訴訟における当事者主義というのが徹底してまいりまして、証人等を法廷で取り調べます際には、通常の場合、その証人の尋問を求めておられる弁護士さんが必ず事前に証人とも会われて、どの程度のことを知っておるかといったようなことにつきまして十分御調査なさっておりますので、裁判所といたしましては、できるだけこういう
ただ、この速記制度につきましては、実は私どものほうでも数年来いろいろ研究をいたしておるわけでございますが、一面では、速記による逐語調書というものは非常にいいものであってすばらしいという意見もありますとともに、他面では、現実の交互尋問の実態からまいりますと、少し調書が冗長に過ぎる場合があります。もちろん、これは速記官の責任ではなくて、尋問なり訴訟指揮の問題でございますが、現実はそうでございます。
戦後、民、刑事訴訟法の改正によって証人等の尋問につき交互尋問の制度が採用されることになり、証人等に対する尋問、供述の内容が著しく複雑かつ詳細化し、従って従来の裁判所書記官の作成する調書のみでは不十分なうらみがあるため、今回裁判所に機械速記の制度を採用して、その訴訟記録を整備する方法を講じ、この速記を専門とする職員として、裁判所の事件審理について、これらに従事する裁判所速記官及びその補助者である裁判所速記官補
○説明員(関根小郷君) 今のお尋ねの点でありますが、新しい裁判所が新しい憲法下にできましてから、訴訟手続のやり方が従前と変りまして、証人の尋問が、いわゆる当事者の方から先に聞くという交互尋問制を採用することになりまして、従って従前は裁判長が進んで証人の言うことを聞くということでございましたのが、当事者の方からお互いに主尋、これは主の尋問、それから反対の側から反対尋問という、いわゆるクロス・エクザミネーション
ですから、単にあそこの高等裁判所の検察官と弁護人との交互尋問によっても、これは警察にいたんだからうそ言うにきまっておる。ただ、うそを言っても、小林と対決させれば何かそこに心証も得られるというので、同時尋問を請求しまして、裁判長はそれを許容しておるわけなんです。しかし、その証言をとって捜査の端緒にするとか、その上に立って捜査をするとかいうことでは、これは日本の検察権の権威に関すると思うのですよ。
戦後、民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正によりまして、証人等の尋問につき、交互尋問の制度が採用されることにたり、ことに刑事におきましては、公判中心主義の徹底に伴い、事実審の手続は著しく丁重となるとともに、証拠に関する規定も厳格なものとなりましたため、証人等に対する尋問及びその供述の内容は、おのずから複雑かつ詳細なものとならざるを得ないことになったのであります。
戦後、民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正によりまして、証人等の尋問につき交互尋問の制度が採用されることになり、ことに、刑事におきましては、公判中心主義の徹底に伴い、事実審の手続は著しく丁重となるとともに、証拠に関する規定も厳格なものとなりましたため、証人等に対する尋問及びその供述の内容は、おのずから複雑かつ詳細なものとならざるを得ないことになったのであります。
ですからこれはまあどうしてもその点を捜査面において、もう少し是正しなければならぬと思うのですが、さて、それによりまして起訴せられました場合の新刑事訴訟法、今日の刑事訴訟法は交互尋問になっております。
第三には、第一審では交互尋問方式を用い、かつ自白があつても他の証人や証拠を調べて丁寧な審判をします。この方法を控訴審で繰返すことは控訴事件の従来の控訴院時代よりも一層大きな遅延を来す原因とたると考えます。
証人尋問を交互尋問制において行つておきながら一年以上もたつてから判決するというのでは、判決をする場合には勢い調書の記載に相当程度たよらざるを得なくなつて来るわけであります。その調書が簡単では真実発見に困難を来す場合もあるのではないかと考えるわけであります。
ことに交互尋問をやつておりまして、その要領だけ書かれたのでは何にもならないのではないか。実は刑事訴訟規則の中で事実を書けということでありますが、四十何条ですか、両当事者の同意のあるときは要旨だけでいい、こうなつておるのであります。
ただ戦後訴訟手続がかわりまし交互尋問というふうなことがせられるとか、その他いろいろなことのために戦前に比べますと裁判官以外の職員も、する仕事が相当多くなつているということはお認め願えるだろうと思います。とにかく傾向としましては裁判所の職員は漸次能率を高めると同時に、数はある程度まではだんだん減らして行つていいのじやないかというふうに私どもも考えておるわけでございます。
○小林亦治君 最後に遅れた事情は今伺つたことで一応呑込んで置きますが、大体この検察当局では調べる場合に、書面による取調べというものは、これは殆んど類例のないことでありますが、かような間接な方法で、而も決算委員会から要請せられた事項について、委員会は何回もこれらの被疑者を喚問して宣誓を命じ、或いは交互尋問といつたような方法でしておるのであります。